登録解除および業務停止項目について
当社はドライバーにおいて、下記の問題があった場合は厳しい処遇を行っております。
登 録 解 除 項 目 | 業 務 停 止 項 目 |
■飲酒運転
■無免許運転 ■悪質な交通事故・違反 ※① ■薬物使用・所持 ■刑法に触れる犯罪を犯した場合 ■案件ドタキャン ■証拠隠滅 |
■寝坊
■暴言(内部へも含む) ■理不尽な業務拒否(単価が安い、効率が悪いなどの理由) ■直前でシフトの変更(理由なくして回数が多い場合) ■交通事故 ※① ■お客様からの苦情 ※① ■車内喫煙 ■伝票の記入漏れ(回数が多い場合) ■ドライブレコーダーの未装着(理由なくして回数が多い場合) |
※① 「事故報告書」 「報告書および始末書」 「ドライブレコーダー」を精査したうえでの判断となります。
業務停止の解除について
業務停止されたドライバーは、再度、講習を受けて頂き、試験に合格しなければ、
業務停止の解除は行わないようにしております。
講 習 期 間 |
7日間(連続でなくても、1ヶ月以内に受講すればOKとしております) |
1日目 | 学科( 10:00 ~ 17:00 )
マニュアルの説明、伝票の書き方、必要事項、禁止事項など |
2 ~ 3日目 | 講習チェックシートに沿って現場実習(2人組み)
指導員の仕方を見て頂きます。 |
4 ~ 6日目 | 講習チェックシートに沿って現場実習(2人組)
1人で業務を行って頂きますが、指導員が傍で間違っている箇所などを注意したり致します。 |
7日目 | 筆記試験
マニュアル、現場での実業務がしっかりと理解しているか |
※4日目~6日目の現場実習にて、対応・運転技術に問題がある場合は、講習日数を延長する場合があります。